※ 本記事は2026年4月時点の制度に基づいて執筆しています。税制は改正される場合があります。最新情報は国税庁・各市区町村の公式サイトでご確認ください。
副業を始めたものの、「いくら稼いだら確定申告が必要になるの?」「会社に知られたくないけど、どうすればいい?」と悩んでいる会社員の方は多いのではないでしょうか。この記事では、副業の「20万円ルール」の正確な意味から確定申告の要否判定、住民税の普通徴収への切り替え手順まで、2026年4月時点の制度をもとに整理します。「なんとなく聞いたことはある」から「きちんと理解して行動できる」状態を目指しましょう。
そもそも「副業の20万円ルール」とは何か
会社員が副業をしている場合、一定の要件を満たせば確定申告が不要になる場合があります。これを俗に「20万円ルール」と呼びます。
正確には、給与を1か所から受けていて、かつ給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよいとされています(国税庁 No.1900)。
ただし、このルールには注意点がいくつかあります。以下で順番に確認しましょう。
20万円の「所得」か「収入」か — 計算式を確認しよう
まず大切なのが、20万円の基準が「収入」ではなく「所得」だという点です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた後の金額のことを指します。
たとえばフリマアプリやクラウドソーシングで年間30万円を稼いだとしても、材料費・手数料・通信費などの必要経費が15万円あれば、所得は15万円となります。この場合、20万円ルールの対象となり、確定申告が不要な場合があります(実際の税額はご自身の状況により異なります)。
収入ベースで判断してしまうと、本来申告不要なのに手続きを行ったり、逆に必要経費を計上し忘れて「申告は不要」と誤認したりするリスクがあります。正確な計算を心がけましょう。
この20万円ルールが使えないケースも知っておく
20万円ルールには適用できないケースがあります。
給与を2か所以上から受けている場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
また、20万円ルールはあくまで所得税の申告に関するルールです。副業所得が20万円以下であっても、住民税については市区町村への申告が別途必要になる場合があります。「所得税の申告が不要=すべて申告不要」ではない点に注意してください。
さらに、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除など、還付を受けるために確定申告をする場合は、副業所得の額にかかわらず申告書に全ての所得を記載する必要があります。
確定申告が必要な状況を5パターンで整理する
「自分は申告が必要なのか」を判断するために、代表的な5パターンを表にまとめました。
| # | 状況 | 確定申告の要否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 給与1か所のみ・副業所得が20万円以下 | 原則不要 | 住民税の申告は別途必要な場合あり |
| 2 | 給与1か所のみ・副業所得が20万円超 | 必要 | 翌年2月16日〜3月15日が申告期限 |
| 3 | 給与を2か所以上から受けている | 要確認 | 年末調整されなかった給与+副業所得が20万円超なら必要 |
| 4 | 副業所得が20万円以下だが医療費控除等を申請したい | 必要 | 副業所得も含めて全所得を申告する |
| 5 | 副業先で源泉徴収されている | 要確認 | 源泉徴収があっても申告義務が消えるわけではない |

▲ 図1:確定申告の要否判定フローチャート
「副業先で源泉徴収されているから大丈夫」は要確認
副業先(クライアント企業など)から報酬を受け取る際に、源泉徴収(あらかじめ所得税が天引きされること)されている場合があります。「税金を引かれているから申告は不要」と考える方もいますが、これは正確ではありません。
源泉徴収はあくまで仮払いの性格があります。実際の税額は年間の所得全体を合算して計算するため、副業所得が20万円を超える場合は確定申告で精算が必要です(国税庁 No.1906: 給与所得者で確定申告が必要な方)。
源泉徴収された税額は確定申告の際に税額から控除されます。過不足を正しく清算するためにも、申告の要否をご自身で判断することが大切です。
申告期限と無申告のリスク — 延滞税・加算税の目安
確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日です(国税庁 No.1900: 確定申告を要しない場合の意義)。
期限を過ぎて申告すると、ペナルティが発生する場合があります。
- 無申告加算税: 納付すべき税額の15〜20%程度(税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は5%に軽減される場合があります)
- 延滞税: 納付期限の翌日から納付日まで、原則として年2.4〜8.7%程度(年により変動)
金額が小さいからといって放置すると、後で指摘を受けたときに加算税・延滞税の負担が重くなるリスクがあります。申告が必要かどうか迷ったら、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
雑所得と事業所得 — どちらに分類されるかで税負担が変わる
副業収入は「雑所得」か「事業所得」のどちらかに分類されることがほとんどです。どちらに該当するかで、使える控除や経費の扱いが変わります。
雑所得 vs 事業所得 — 副業初心者が最初に確認すること
雑所得(ざつしょとく)とは、給与・退職・不動産・譲渡など10種類の所得のいずれにも当てはまらない所得の総称です。副業初期の段階では、クラウドソーシングの報酬やフリマアプリの売上(営利目的の継続的な販売)などが「業務に係る雑所得」として扱われることが多いです(国税庁 No.1500: 雑所得)。
事業所得(じぎょうしょとく)とは、農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などを継続的に営むことで生じる所得です(国税庁 No.1350: 事業所得の範囲)。
大きな違いは赤字の通算です。事業所得であれば、赤字が出た場合に給与所得と損益通算でき、税負担を軽減できる場合があります。雑所得の赤字は他の所得と通算できません。
| 比較項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 赤字の損益通算 | 不可 | 可(給与所得などと通算できる) |
| 青色申告特別控除 | 不可 | 可(最大65万円) |
| 開業届 | 不要 | 必要 |
| 帳簿保存 | 収入300万円超は必要 | 必要 |
青色申告のメリットと開業届の出し方(概要のみ)
副業が事業所得に該当する場合、青色申告(あおいろしんこく)を選択することで最大65万円の特別控除が受けられます(電子申告・電子帳簿保存の場合)。所得が同じでも課税される額が最大65万円減るため、節税効果は大きいです。
青色申告を利用するには、事前に税務署へ開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。その年分の申告で青色申告を利用するには、原則としてその年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)に申請が必要です。
具体的な手続きは税務署の窓口やe-Taxで行えます。詳細はご自身の状況をもとに確認してください。
令和4年通達後の判定が複雑な理由 — 迷ったら税理士へ
2022年(令和4年)以降、国税庁が雑所得と事業所得の判定基準に関する通達を改正しました。この改正により、「帳簿書類を保存していない場合は、原則として雑所得」という目安が示されています。
しかし、実際の判定は「継続性・反復性」「規模」「その活動に費やした時間・労力」など複数の要素を総合的に考慮するため、画一的に判断できないケースも多くあります。
副業収入が増えてきた方や、事業所得への切り替えを検討している方は、税理士への相談を視野に入れることをおすすめします。
なお、2026年度の税制改正が会社員の税負担に与える影響については、2026年度税制改正 会社員への影響まとめも参考になります。
住民税の「特別徴収」と「普通徴収」の違いを理解する

▲ 図2:特別徴収 vs 普通徴収のお金の流れ
所得税の確定申告とは別に、住民税(じゅうみんぜい)の扱いも副業を持つ会社員には重要なポイントです。住民税には徴収方法が2種類あります。
特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、勤務先が毎月の給与から住民税を天引きして市区町村に納付する方法です。多くの会社員がこの方式を採用しています。
普通徴収(ふつうちょうしゅう)とは、市区町村から送られてくる納付書をもとに、自分で年4回に分けて納付する方法です(総務省: 個人住民税)。
なぜ特別徴収だと副業がバレうるのか — 仕組みを図解
確定申告をすると、申告内容が税務署から市区町村へ通知されます。市区町村は給与所得と副業所得を合算した住民税額を計算し、その通知を勤務先(会社)に送ります。
副業所得の分が上乗せされた住民税が会社に届くと、担当者が「なぜこんなに住民税が高いのか」と気づく可能性があります。これが、副業が会社に知られるルートのひとつです。
「普通徴収への切り替え」で何が変わり、何が変わらないか
確定申告書の第二表で「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、副業分の住民税を自分で納付する扱いに変えることができます。
これにより、副業分の住民税が勤務先への通知に含まれなくなるため、会社に送られる住民税額が「給与所得のみ」の範囲に収まりやすくなります。
ただし、重要な留保事項があります。
- 普通徴収へ切り替えても、住民税が「バレない」と断言することはできません。市区町村によって運用が異なる場合があります
- 副業を行うこと自体が就業規則で禁じられている場合、それは税務の問題とは別の問題です。税務上の手続きを適切に行っても、就業規則違反のリスクは解消されません
- ご自身の就業規則を確認し、必要であれば会社への確認や相談を検討してください
確定申告書での普通徴収切替の手順 — ステップで確認
普通徴収への切り替えは、確定申告書の記入時に行います。難しい手続きは不要で、申告書の所定欄にチェックを入れるだけです。
e-Taxで申告する場合の入力箇所
e-Taxのオンライン画面では、申告書の入力ステップの中に「住民税・事業税に関する事項」という項目があります。
- 「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税」の欄を開く
- 「自分で納付」(普通徴収)を選択する
- そのまま申告書の送信手続きを進める
これだけで、副業分の住民税が普通徴収に切り替わります。翌年6月頃に市区町村から納付書が自宅に届きます。
紙提出の場合 — 第二表の記載例

▲ 図3:確定申告書第二表の記載箇所
紙の確定申告書を使う場合は、申告書 第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄を確認してください。
「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。ここで「自分で納付」 の欄に〇(マル)を記入します。「給与から差引き」にチェックしてしまうと特別徴収のままになるため、注意してください。
記載が完了したら、申告書第一表・第二表を揃えて所轄の税務署へ提出します(郵送も可)。
副業所得が増えたら考えたい次のステップ
副業所得が積み上がるにつれ、給与所得と合算した課税所得が上の税率帯へ移行するケースがあります。税率の目安を把握しておくと、節税策を検討する際の判断材料になります。
年収別・副業所得合算時の税率早見表
以下は2026年4月時点の所得税速算表をもとにした参考値です(国税庁 No.2260: 所得税の税率)。実際の税額はご自身の所得控除額により異なります。
| 課税所得(合算後の目安) | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※ 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が2037年(令和19年)まで別途課されます。住民税(一律10%程度)は別計算です。
副業所得が増えると、給与所得と合算することで税率が上がる場合があります。iDeCoやふるさと納税などの所得控除を活用して課税所得を圧縮することも、選択肢のひとつとして検討できます。
副業で確定申告する年のふるさと納税はワンストップ特例が使えない
ふるさと納税のワンストップ特例制度(自治体に申請書を送るだけで確定申告不要で控除が受けられる仕組み)は、確定申告をしない方向けの制度です。
副業所得が20万円を超えて確定申告が必要になった年は、ワンストップ特例制度を利用していても、その効力が失われます。ふるさと納税の寄附金控除は確定申告書に記載して申請する必要があります。寄附した自治体から届く「寄附金受領証明書」を確定申告時に手元に準備しておきましょう。ふるさと納税とワンストップ特例・確定申告の使い分けの詳細は、ふるさと納税2026年版|ワンストップ特例と確定申告の使い分けをご覧ください。また、年末調整でよくあるミス5選では、副業がある年の年末調整の落とし穴も整理しています。
まとめ
この記事の要点を4つに整理します。
- 20万円ルールの基準は「所得(収入 − 経費)」 — 収入ベースで判断しないよう注意しましょう
- 副業所得が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要 — 期限は翌年3月15日。源泉徴収があっても申告義務は変わりません
- 住民税の普通徴収への切り替えは確定申告書の第二表で選択できる — 副業分の住民税を自分で納付する扱いにすることで、勤務先への通知に副業分が含まれにくくなります。ただし完全なリスク回避を保証するものではなく、就業規則の確認も別途必要です
- 副業所得が増えると税率帯が上がる可能性がある — iDeCoやふるさと納税などの節税策も含めて、ご自身の状況に応じた対策を検討してみましょう
まず今日の一歩として、副業の収入と経費を記録するノートやスプレッドシートをひとつ用意することから始めてみてはいかがでしょうか。記録があれば、申告の要否判定も迷わず進められます。個別の判断に迷う場合は、税理士やファイナンシャルプランナーへの相談も選択肢として覚えておいてください。
ご利用にあたって
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却・保有を推奨するものではありません。また、税制・社会保障制度は改正される場合があり、記載内容は執筆時点のものです。最新の情報や個別の取扱いについては、金融庁・国税庁 などの公式サイト、または税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご確認ください。
本記事の情報をもとに行われた判断により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
